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[国会、官公庁等]
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5.1. 国会、官公庁等における主使用言語の名称:
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デーヴァナーガリー文字によるヒンディー語(連邦公用語)
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5.2. その他の使用言語名称
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英語、州の公用語に関しては別表を参照
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[憲法]
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5.3. 憲法を書き表すのに用いられている言葉:英語
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5.4. 憲法の公式翻訳(第二言語)の有無:有り
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5.5. 公式翻訳の使用言語:ヒンディー語
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5.6. 使用言語をめぐる問題点
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ヒンディー語版の憲法についても1987年憲法第58次改正により、正文と認められる。
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5.7. その他
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連邦の公用語に関しては、ヒンディー語を連邦公用語と定めた憲法343条において、憲法施行後15年を経過した際には英語を連邦公用語から排除するという規定があるが、この点に関しては1963年公用語法により、憲法の条文を残したまま、英語の廃止については無期限に延期となった。同時に348条では連邦議会で特別な規定が行われない限り、(a)最高裁・高裁における手続き、(b)連邦議会・州議会に提出される法案、及び制定法、命令などの正文は英語と定められている。また各州の州公用語に関しては、345条において、連邦公用語であるヒンディー語もしくは州立法・行政命令の定めるところの言語と定められている。
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