インドネシア語新聞翻訳
2010年2月1日(月)
【メディア・インドネシア紙】


〔来る〕7月、日本でのインドネシア人研修生が十分な保護を受ける

【ジャカルタ】
 日本でまだ研修生としての身分を有するインドネシア人労働者が、来る7月以降に労働者としての地位を有し、十分に妥当な保護を受けることになる。

 新しい保護が確保されることで、インドネシアは2010年に研修生2,250名を送りこむことを目指す。日本の法律の改正後にその地位は得られる。

 「その新しい規定の存在で、権利や取得するべきものも含めて研修参加者の地位が労働者と同等になる」月曜日(2月1日)にジャカルタで、労働移住省と日本中小企業国際人材育成事業団(IMM Japan)の間で行なわれた、日本研修プログラム実施についての覚書修正案の調印式後、労働移住省の生産性向上訓練総局長であるマスリ・ハシャール氏はそのように述べた。

 同総局長は次のように説明した。インドネシア人の研修参加者は、以前は就労後2、3年目にして初めて、日本の労働法の保護の対象となり、1年目はインドネシアと日本の覚書に基づいてのみ保護されていた。新しい規定では〔研修当初から〕3年間連続して十分な保護が受けられる。「研修参加者に関する古い規定は、法律で守られていない研修規定だけで規制されていた。この新しい規定では初年度から保護を受けられる(訳注1)」

 同総局長は次のように述べた。現在日本にいる研修生は8,915名だ。1993年から現在までで研修生の数はすでに29,587名に達した。「もちろんその数は我々〔インドネシア〕と日本の経済状況に関連しているが、常に増加の一途をたどってきた」

 労働移住省のムハイミン・イスカンダル大臣は次のように述べた。IMM Japanとの研修プログラムは両国にとって有益で恩恵のあるプログラムとなるだけではなく、将来の民族間の協力関係をさらに高め、より素晴らしい関係も築くことだろう。「両国にとって大変有益であることから、派遣される研修生の数が将来に向けて〔さらに〕増加することを、我々は期待する」
【Rini Widuri Ragillia.DU/OL-04記者】


訳注1) 新しい規定では、最低賃金法や労働基準法などの労働に関する法律が、研修初年度から適用されるようになる

(翻訳者:川名桂子)
(記事ID:in1002013kk)

原題:Juli, TKI Magang di Jepang Dilindungi Penuh
http://www.mediaindonesia.com/read/2010/02/02/120511/23/2/Juli-TKI-Magang-di-Jepang-Dilindungi-Penuh



ISEA インドネシア語新聞翻訳 TOPへ

ISEA TOPへ