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文書構造 |
讀み下し文 |
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添付書類② (遝に関する記録) |
前日、遷【陵……を】遝するも、【……】□𦣝陽□□□陵【……】法の軽重とする所を署(しる)【さず?】、以て會する毋し。當(まさ)に遝すべし。【……】□□□□ |
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添付書類① (酉陽縣平行文書) |
文書本體 |
書出 |
卅五年四月己丑朔辛卯(3)、酉陽守の敢、遷陵に移す。 |
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用件 |
法【……。】書を以て致せ。 |
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附記 |
獄西發(ひら)けと署(しる)せ。留むるなかれ。當に騰(つた)うべきは、騰えよ。 |
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書止 |
【……】 |
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附記 |
送達記錄 |
【……】[i] |
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作成記錄 |
【……】 |
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遷陵縣下行文書 |
書出 |
【……】朔丙午,遷陵守丞の巸、尉主に告ぐ。 |
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用件/書止 |
□(書?)に聽(したが)いて【従事せよ。……。】 |
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附記 |
送達記錄 |
【……】 |
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作成記錄 |
【……】 |
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[i] 様式論的には、本文書の集配記録と作成記録は、整理において誤って正面とされた背面の左端によせて書かれることになっているが、空行となっており、文字は確認できない。本簡には他にも削られた痕跡が多く確認されるから、この行も削除された可能性が高い。