讀下:9-0450a=b

文書構造

讀み下し文

添付書類

書出

三十一年(216)二月癸未朔己丑(7)、啓陵鄕守の尚[i]、敢えて之れを言う。

本文

資料根據

尚、啓陵鄕の(倉)官[ii]及び邑中[iii]を部す。鄕、(倉)官が事を行い、吏卒・徒隸及び日食者を稟くるに、監する令史なし。

用件

謁うらくは、令史を遣り監せしめ、當に稟くべき者を留むるなからしめよ。

附記

謁うらくは、報せよ。主廥發(ひら)けと署(しる)せ。

書止

敢えて之れを言う。

附記

送達記錄

二月辛卯旦/氣發(ひら)

作成記錄

最手す。

文書本體

書出

二月癸未朔辛卯(9)、遷陵丞れをく。

本文

【……】

書止

【……】

附記

送達記錄

/二月辛卯水十一刻刻下七守府啓陵鄕

作成記錄

/氣手

[i] 尚は8-0925+8-2195(始皇31年正月)や8-1241(始皇31年正月)でも啓陵郷守として勤務、食糧支給(稟)に従事している。いずれのケースも、本簡に登場する最が佐として稟に関与し、氣が令史として視平している。

[ii] 官、県官、ここでは倉という県官をいう。睡虎地秦簡『秦律十八種』簡021及び169によれば、穀物の納入と封印には郷嗇夫も立ち会うが、支出業務は、倉嗇夫もしくは「離邑倉佐」が担当することになっている。遷陵県では人手不足のため、郷の役人が離邑倉佐の業務を日頃肩代わりしているが、本簡においては、郷守の尚は、監令史の派遣を要請するに当たり、郷の本来の管轄範囲である邑中のほかに、倉の離官を管理していることを強調している。

[iii] 邑中、集落の中、倉の離官と対比して、郷の本来の職掌範囲を指す。