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文書構造 |
讀み下し文 |
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添付書類 |
書出 |
三十一年(216)二月癸未朔己丑(7)、啓陵鄕守の尚[i]、敢えて之れを言う。 |
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本文 |
資料根據 |
尚、啓陵鄕の(倉)官[ii]及び邑中[iii]を部す。鄕、(倉)官が事を行い、吏卒・徒隸及び日食者を稟くるに、監する令史なし。 |
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用件 |
謁うらくは、令史を遣り監せしめ、當に稟くべき者を留むるなからしめよ。 |
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附記 |
謁うらくは、報せよ。主廥發(ひら)けと署(しる)せ。 |
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書止 |
敢えて之れを言う。 |
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附記 |
送達記錄 |
二月辛卯旦、史の氣、以て來る。/氣發(ひら)く。 |
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作成記錄 |
最手す。 |
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文書本體 |
書出 |
二月癸未朔辛卯(9)、遷陵丞の昌、之れを卻く。 |
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本文 |
令□蜀□【……】 |
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書止 |
【……】 |
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附記 |
送達記錄 |
/二月辛卯、水十一刻刻下七、守府の快、啓陵鄕に行る。 |
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作成記錄 |
/氣手す。 |
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[i] 尚は8-0925+8-2195(始皇31年正月)や8-1241(始皇31年正月)でも啓陵郷守として勤務、食糧支給(稟)に従事している。いずれのケースも、本簡に登場する最が佐として稟に関与し、氣が令史として視平している。
[ii] 官、県官、ここでは倉という県官をいう。睡虎地秦簡『秦律十八種』簡021及び169によれば、穀物の納入と封印には郷嗇夫も立ち会うが、支出業務は、倉嗇夫もしくは「離邑倉佐」が担当することになっている。遷陵県では人手不足のため、郷の役人が離邑倉佐の業務を日頃肩代わりしているが、本簡においては、郷守の尚は、監令史の派遣を要請するに当たり、郷の本来の管轄範囲である邑中のほかに、倉の離官を管理していることを強調している。
[iii] 邑中、集落の中、倉の離官と対比して、郷の本来の職掌範囲を指す。