【……都/稗?】官ごとに一書。[i]
[i] 「官一書」とは、文書送達に關する指示と捉えられるが、縣内では、官ごとに文書を下達する場合でも、それを誰かに指示する必要がないことから、本簡は恐らく、郡から下達された文書を記載したものと考えられる。「一書」という表現で終わる文書の例は簡8-2159正+8-0740正に見えており、洞庭郡の下達文書に文書傳達方法として「各一書」と記されている。「各一書」の下は、本簡の「官一書」と同樣に、空白となっている。なお、簡8-2159正+8-0740正が〇三型一枚に書寫されているのに對し、本簡は、形狀が〇二型で、「官一書」の三字が右上の端に寄せて書寫されていることから、もとは數枚の二行書き簡牘からなる册書の末尾簡を構成していたのではないかと推測される。