多言語状況データベース  ナイジェリア
E.カリ

 
1.国名(通称、正式名称、英語名) 
 
ナイジェリア、ナイジェリア、Nigeria

 
2.「国語」、「公用語」など
 
2.1.「国語、「公用語」などの相当する言葉の有無:
2.2.(存在する場合)その言語・・国語(national language) : 
                  公用語(public language) :
2.3. その指定の根拠(法、その他): 

 
3.当該国(地域、行政区分)の諸言語、および関連する政治社会状況の概況: 
 
 

 
4.憲法、その他の法規における言語の扱い
 
[憲法]
4.1.当該憲法の名称:
ナイジェリア連邦共和国憲法
4.2.当該憲法の施行年:
1999
4.3.当該憲法において、言語(多言語)について言及している条項と内容
・第5章第55項(言語)
適切な準備がなされている場合、国会の業務は英語、ハウサ語、イボ語、ヨルバ語で遂行するものとする。
・第5章第97項(言語)
「下院の業務は英語で行うものとするが、下院が決議により承認する場合、下院は英語に加えて州で使用される1つかそれ以上の言語で下院の業務を遂行することができる。
[その他の法規]
4.4. 言語に関連して重要な他の法令の名称:教育に関する国策
4.5. 当該法令の施行年:
1981
4.6.  当該法令において、言語(多言語)について言及している条項と内容:
教育の重要性を扱う1.8項により、児童は国家統一のために母語以外にナイジェリアの3主要言語、すなわちハウサ語、イボ語、ヨルバ語のいずれか1つを学ぶように奨励される。

 
5.国会、官公庁等における使用言語(公用語)
 
[国会、官公庁等]
5.1. 国会、官公庁等における主使用言語の名称:英語
5.2. その他の言語の使用が認められている場合、その名称:ハウサ語、イボ語、ヨルバ語
[憲法]
5.3. 憲法を書き表すのに用いられている言葉:英語
5.4. 憲法の公式翻訳(あるいは第二言語)の有無:なし
5.5. 存在する場合、そこで使われている言語:
5.6. 上記の使用言語をめぐる問題点:
ナイジェリア社会の多言語的性質のため、政府内で単独の言語を使用することはできない。

 
6.教育における使用言語(教室での使用言語、教科書での使用言語)
 
[教室]
6.1. 初等中等教育における主使用言語の名称:
初等教育に関しては、「...当初は母語あるいは隣接コミュニティの言語で、後の段階では英語で」(教育に関する国策の3.4項を参照。中等学校では、英語で指導される)。
6.2. 初等中等教育において他の言語の使用が認められている:いいえ
6.3.上記の場合、その言語:
6.4. 高等(大学)教育における主使用言語の名称:英語のみ
[教科書]
6.5. 初等中等教育用教科書を書き表すのに用いられている言葉:
ほとんどの場合、英語
6.6. 高等(大学)用教科書を書き表すのに用いられている言葉:英語
[問題点・解説] 
6.7. 教育での使用言語をめぐる問題点:
生徒/学生によって言語的、文化的背景が異なる。
6.10. 教育システムに関する解説:
ナイジェリアは6-3-3-4制の教育制度を採用している。すなわち小学校6年、中学校3年、高校3年、大学は最低4年である。

 
7.放送における使用言語
 
[全国放送] 
7.1. ニュース放送の主言語:英語 
7.2. ニュース放送の副言語:ハウサ語、イボ語、ヨルバ語
7.3. ドラマ、歌(等)で用いられる言葉:英語 
[地方放送] 
7.4. ニュース放送の主言語:英語 
7.5. ニュース放送の副言語:該当州により承認された地域言語
7.3.ドラマ、歌(等)で用いられる言葉:英語と地域言語 
[問題点・解説] 
7.7.放送での使用言語をめぐる問題点:
国民には独自の選択する言語で放送を聴ける機会が与えられているため、さほど重大な問題ではない。
7.8.放送システムに関する解説:

 
8.国勢調査における母語・使用言語調査のありかた 
 
8.1. 国勢調査における母語・使用言語に関する調査の有無: 
8.2. 質問がある場合の尋ね方 
選択肢から選ばせる方式か否か:
8.5. 国勢調査で使われる言語: 
8.6. 国勢調査の結果の公表において使われる言語:英語 
8.7. 国勢調査結果の言語関係情報のまとめ:項目なし 

 
9.出版物 
 
9.1.新聞はどんな言語のものが読まれているか:
9.2.雑誌は何語で出版されているか:
9.3.小説や詩は何語で書かれるか:

 
10.その他での言語使用
 
 

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