【……】□今、敬、令を受け[i]【……】
[i] 受令、命令を受けること。徭役・兵役に関わる召喚を受ける場合、官吏に任命される場合、司法手続において判決を受け入れる場合という三つの状況が知られる。徭役に関わると思われる事例としては、簡9-1623~9-1186から構成されている受令名籍があげられる。筆跡が近く一人の書き手によって清書されたと思われる。本簡はそれと明らかに筆跡が異なり、内容的に無関係と思われる。「敬」は「敬いて」という副詞的用法が一般の往来文書に見られないことから恐らく人名と考えられる。その場合には、恐らく敬が司法の判断を受け入れるという意味で「受令」が用いられている可能性が高く、或いは「辞」もしくは「鞫」という証明文書の断片の可能性もある。(注としては、文書簡牘及び書籍簡牘における出現状況をもう少し調べるべし)