讀下:8-2319

文書構造

讀み下し文

文書本體

書出

【某年某月某日朔□】巳、醴陽丞【の某、……[i]。】

本文

状況説明

【……】令史の佗【……】を劾し【……。】

用件

【……】□疵、誠に[ii]【……】せず【……。】

書止

【……。】

附記

集配記録

【(某月)某日某時、某人、以て來る。/某(ひら)く/(ひら)。】

作成記録

【某手す。】

[i] 醴陽縣は、南郡に屬しており、遷陵縣に文書を送付するには、通常は、醴陽縣から南郡への上申文書、南郡から洞庭郡への平行文書、洞庭郡から遷陵縣への下達文書を經なければならないが、本簡にはこの經路を辿ったことを示す記述は確認できないので、取り敢えず醴陽縣を發信者とする發信形式不明の單體文書として處理した。なお、第四行の文字が解読できない以上、当然一体型の複合文書の可能性も排除できない。

[ii] 誠、初出。