讀下:8-2245

文書構造

讀み下し文

文書本体

出納物品

【……[i]。】

本文

【三十一年(216)[ii]】五月乙卯(04)、倉の是・史の感・稟人の援、出だし、遷陵丞の(しょう)に稟く。

積算根拠

●四月・五月の食。

附記

監查記録

令史尚、視平す。

作成記録

感手す。

[i] 秦始皇31年4月は小月で、5月は大月であり、「四月・五月の食」とは延べ日数59日となる。成年男性に対する一日当たり「大半斗」の基準額を参照して試算すると、総額「粟米三石九斗少半斗」の支給となるが、県丞に対する「食」とは、他の成年男性に支給されるのと同様な食糧を指すか、それとも、秩高に応じた俸禄の支給を指すかはまだ分からない。なお、『二年律令』秩律によれば、県丞の秩は二百石か三百石である。

[ii] この簡の紀年は31年と推定される。尚が令史を務めているのは、28年末から32年3月までで、是が倉嗇夫を務めているのは30年8月15日からで、その後31年10月から倉守妃と武が出現して4月からまた是が倉嗇夫として出現する。感が倉史を務めているのは、31年10月30日からである。是と感が共同して作った出納証明文書も31年に集中する。さらに、朔日から、30年5月に乙卯の日がないことがわかる。(青木口頭教示による)