讀下:8-2239+8-1830+8-1815

文書構造

讀み下し文

文書本体

出納物品

【……】貲【に居するの】成。

本文

【……】年七月甲申[i],司空守の()、史の逢【……。】

附記

監查記録

令史の尚、【視平/監。】

作成記録

【……。】

[i] 遷陵県の設置から秦の滅亡まで「七月甲申」という日が出現するのは、始皇二十六年・三十年・三十二年・三十三年・三十四年・三十六年・三十七年。尚が令史を務めたことが確認できるのは、二十九年から三十二年までであるが、三十三年か三十四年も引き続き令史を務めた可能性も必ずしも否定できない。司空守の茲について調べると、三十年六月から三十四年八月まで司空守を務め、三十四年八月と九月には遷陵守丞として見え、三十五年には貳春鄕嗇夫を務めたことが判明している。