讀下:8-2115

文書構造

讀み下し文

添付書類①

添付書類②

文書本體

書出

【三十一年(?)某月某日朔某日[i]、都水[ii]某職の某人、敢えて之れを言う。】

本文

【……。】<

書止

【敢えて之れを言う。】

附記

作成記錄

【某手す。】

送達記錄

-[iii]

文書本體

書出

【某月某日、都[iv]】水守丞の徐爲、敢えて之れを言う。

本文

寫して上す。謁うらくは、【……。】

書止

【敢えて之れを言う。】

附記

作成記錄

【某手す。】

送達記錄

-

文書本體

書出

五月壬子朔戊午(07)、洞庭叚守【の某、縣嗇夫/遷陵嗇夫に謂う。】

本文

律令を以て從事せよ。

附記

報【……。】

書止

【它は律令が如くせよ。】

附記

作成記錄

【某手す。】

送達記錄

-

[i] “三十一年”據後續“五月壬子朔”而補。

[ii] 都水守丞の文書が樣式論的〇一甲「敢言之」類の特殊書式⑤「寫上」型に適合することおよび都水の配下に必ずしも文書發信の權限を有する下級機關が存在しないことから、本文書も都水發信と推定して殘缺を補った。

[iii] 9-0001-0012の陽陵司空文書を參照するに、他縣の依賴に基づく洞庭郡發信の複合文書には、送達記錄がない可能性が高い。纏めて送達されるためと推定される。

[iv] 記載内容から見て、本文書は「〼水守丞」から所屬の郡に文書の轉送を要請したものである。所屬の郡が洞庭郡以外であるならば本文書と洞庭郡の下達文書の閒に、郡閒の平行文書が記されるはずであるが、殘缺部分の大きさからして、その文書を記載する簡面はなかったと考えられる。「〼水」が洞庭郡所屬である場合、現在のところ適合する縣名は確認できないが、9-0712正に見える「洞庭都水」という可能性はある。なお、『漢書』百官公卿表上によると、奉常の屬官である都水に丞が置かれている。