讀下:8-1847

文書構造

讀み下し文

文書本體

書出

【某年某月某日朔某日、某職某人、敢えて之れを言う。】

本文

状況説明

【……。】

用件

【……】□□□□。私馬一匹に乘り、馬は【……】□以て出だせ。

附記

來たらば傳を(しら)べよ。 [i]

書止

敢えて【之れを】言う。

附記

集配記録

【……。】

作成記録

【某手す。】

[i]簡8-0694と8-1847は、「來復傳」の字句に基づいて「續食」型文書の末尾に附したが、「來復傳」という文言は、「續食」の用途に限定されない。例えば、『二年律令』簡504-505には、馬政關連の次のような津關令が見える。

504     □,相國上中大夫書,請中大夫謁者、郞中、執盾、執戟家在關外者,得私置馬關中。有(又)縣官致上中大夫、郞中,中大夫、郞中爲書告津關,來復(覆)傳,

505     津關謹閲出入。馬當復入不入,以令論。●相國、御史以聞。●制曰,可。

□、相國、中大夫が書を上し、中大夫謁者・郞中・執盾・執戟の、家關外に在る者、馬を關中に私置するを得んことを請う。又た縣官、致もて中大夫・郞中に上し、中大夫・郞中、書を爲して津關に告げ、來たらば、傳を覆(しら)べ、津關、謹閲して出入せしめよ。馬の當(まさ)に復(ま)た入るべきに入らざるは、令を以て論ぜよ。●相國・御史以て聞えしむ。●制して曰わく、可なり、と。