文書構造 |
讀み下し文 |
||
添付書類 |
【某牒書】 |
||
文書本體 |
書出 |
【某年】□月□□朔□□、啓陵鄕の歜【敢えて之れを言う。】 |
|
本文 |
状況説明 |
【……】 |
|
【……】徒隸を□緩し、宜しく給して□【……】と爲すべき所有るに【……】□□□徒隸の從人を徙し及び勮事を守する【者……】之れを次して尺六寸の牒[i]を以て第して上せ。 |
|||
用件 |
●今 |
||
【……を】牒【書(?)して上す。……。】 |
|||
書止 |
【敢えて之れを言う。】 |
||
附記 |
集配記録 |
【(某月)某日某時、某人以て來る。/某半く/發く。】 |
|
作成記録 |
【某手す。】 |
[i] 牒、簡札の意。簡牘史料では、簡牘の意味若しくは簡牘の数詞として用いられる用例のほか、一枚の簡牘に纏められた記録・文字資料を指す場合もある。『説文解字』片部には、
という。『秦律十八種』には、
と、簡札の背面を「牒の背」と称する。数詞の用例は、
と、『為獄等状』や
と、『奏讞書』等に確認される。居延漢簡には、
と、通関時の乗用の馬を記した「牒」という添付資料への参照指示が見られる。『奏讞書』簡076と078の「繫牒」(簡8-0144+8-0136注?参照)、簡177の「上功牒」および里耶秦簡8-0804の「解牒」もそれぞれ「繫」(身柄拘束)・「上功」(人事評価記録)・「解」(弁明)に関する記録を指すが、数詞としては「章」が文章の纏まりを数えるのに対し「牒」が簡牘の枚数を表すことから、「繫牒」等の記録が一枚の簡牘に記されていたと考えられる。
牒書、牒もて書く、つまり、牒を使って報告などを作成する意。『漢書』薛宣傳には、
というのに対し、顏師古は
と注釈する。『秦律十八種』には、
という。