讀下:8-1580

文書構造

讀み下し文

文書本体

出納物品

【……。】

本文

【三十】一年(216)[i]正月戊午(05)、倉守の武・史の感・稟人の援、出だし、使小隸臣壽に稟(さず)く。

積算根拠

【……。】

附記

監查記録

令史、視平す。

作成記録

感手す。

[i] 本簡の作成年代は、何有祖〈讀里耶秦簡札記(四)〉(簡帛網,2015年7月8日)が指摘するように、倉守の武・史の感・稟人の援という三人の組み合わせに基づいて三十一年と推定される。案ずるに、すでに8-1360+8-0448について述べたように、倉守の武と史感が共同して倉の職務に当たるのは、三十一年正月から三月までである。稟人の援は、暦日が確認できる史料には、三十一年十月から同年後九月まで十二回倉の出納文書に見える。監査を担当した令史のについても、三十一年十二月から正月にかけて都合六回ほど県廷の令史としてその存在が確認される。なお、三十年から三十三年の正月について朔日を調べると、三十年・三十二年・三十三年はそれぞれ朔日が庚申・戊寅・壬申となっており、戊午という日は存在しない。三十一年の前には二十九年の正月(丙申)、その後には三十五年の正月(庚寅朔)に始めて戊午の日が確認される。