讀下:8-1576

文書構造

讀み下し文

文書本体

出納物品

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本文

三十一年(216)三月癸酉(21)、貳春鄕守の氐夫・佐の壬、粟米八升[i]を出だし、舂の央芻等二【人】を食す。【……。】

附記

監查記録

令史の扁、視平す。

作成記録

【……。】

[i] 簡8-0426+8-1632+8-0212や8-1335+8-1115に明記されているように、舂等の成年女性に対する粟米支給の基準額は一日当たり「四升六分升一」なので、本簡に記されている出納行為は本来「八升少半升」を内容とするはずであるが、刻歯も「八升」のため、脱字のほか、計算ミスなどによる減額支給の可能性も考えられる。