文書構造 |
讀み下し文 |
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文書本体 |
出納物品 |
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本文 |
三十一年(216)三月癸酉(21)、貳春鄕守の氐夫・佐の壬、粟米八升[i]を出だし、舂の央芻等二【人】を食す。【……。】 |
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附記 |
監查記録 |
令史の扁、視平す。 |
作成記録 |
【……。】 |
[i] 簡8-0426+8-1632+8-0212や8-1335+8-1115に明記されているように、舂等の成年女性に対する粟米支給の基準額は一日当たり「四升六分升一」なので、本簡に記されている出納行為は本来「八升少半升」を内容とするはずであるが、刻歯も「八升」のため、脱字のほか、計算ミスなどによる減額支給の可能性も考えられる。