文書構造 |
讀み下し文 |
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添付書類(上行文書) |
書出 |
二十八年(219)七月戊戌朔乙巳(08)、啓陵鄕の趙、敢えて之れを言う。 |
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本文 |
資料根據 |
令、啓陵に令して獻鳥[i]を捕えしむるに、明渠(めいきょ)[ii]雌一を得たり。鳥及び書を以て尉史の㝼(う)に屬(しょく)し[iii],令して輸(おく)らしむ。㝼、受くるを肯ぜず、卽ち鳥送書[iv]を發(ひら)き、其の名を削去し[v]、以て小史の適に予(あた)う。適、これを敢えて受けざれば、卽ち適を詈(ののし)る。已にして又た船中より楫(かじ)を出だして操(と)り、以て趙を走らしむ[vi]。趙を奊訽(けいこう)し[vii]詈れり[viii]。 |
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主文 |
謁うらくは、上して獄治し[ix]、當(まさ)に論ずべくんば、論ぜよ。 |
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書止 |
敢えて之れを言う。 |
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附記 |
令史の上、その趙を詈るを見たり。 |
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作成記録 |
/貝手す。 |
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文書本体 |
書出 |
七月乙卯(18)、啓陵鄕の趙、敢えて之れを言う。 |
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本文 |
前書の到らざるを恐るれば、寫して上す。 |
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書止 |
敢えて之れを言う。 |
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附記 |
集配記録 |
七月己未(22)、水下八刻、郵人の□[x]、以て來る。/敬半(ひら)く。 |
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作成記録 |
貝手す。 |
[i] 獻鳥、獻は……(簡8-0769注?参照)、……初出。
[ii] 明渠、初出。
[iii] 屬、たのむ・ゆだねる・付託するの意。傳世文獻では多く「囑」に作る。『呂氏春秋』貴公に
管仲有病,桓公往問之,曰:“仲父之病矣,漬甚,國人弗諱,寡人將誰屬國?
管仲、病有、桓公往きて之れに問う。曰わく、「仲父の病むや、漬(つ)かること甚だしく、國人、(これを)諱まず。寡人、將(まさ)に誰にや國を屬まん」と。
というのに對し、高誘は、
屬,託也。
屬、託する也。
と注釋する。「誰屬」の文法構造は、簡8-0157の「何律令𤻮(應)?」と同樣に、目的語の倒置法に係る。また、『漢書』張良傳に
漢王之將獨韓信可屬大事,當一面。
漢王の將、獨(た)だ韓信、大事を屬し、一面に當たらしむべし。
といい、顏師古注は、
屬,委也。音之欲反。
屬、委ぬる也。音は、之欲の反。
と訓ずる。
[iv] 鳥送書、初出。
[v] 「その名」は、尉史の㝼(う)自身の名前を指すと考えられる。すなわち、鳥送書という獻鳥の縣廷への輸送に關わる啓陵の文書には、尉史の㝼(う)に輸送を委託することが記されており、輸送を拒否した㝼(う)は、勝手にその文書から自分の名前を削り落とした。現代で言えば「公文書の變造」に當たるが、「削去」は秦律に定められた法律用語ではないので、本文書が問題にしているのは『二年律令』に明文規定がみえる奊訽と詈であろう(本簡注?參照)。
[vi] 走、はしる義から転じて、走らせる、追い拂う、驅逐すること。言辭による場合と武力による場合がある。『正字通』走部に、
走,訶斥使退
走、訶斥して退かしむるなり。
というのが前者、『史記』穰侯列傳に
秦使穰侯伐魏,斬首四萬,走魏將暴鳶,得魏三縣。
秦、穰侯をして魏を伐たしめ、首四萬を斬り、魏將暴鳶を走らしめ、魏より三縣を得。
というのが後者の事例と考えられる。
[vii] 奊訽、初出。
[viii] 詈、初出。
[ix] 獄治、獄もて治む、つまり正式な刑事事件として取り調べること。『漢書』孫寶傳には、
司隸寶奏故尚書僕射崇冤,請獄治尚書令昌。
司隸寶、故尚書僕射の崇が冤を奏し、尚書令昌を獄治せんことを請う。
と、『爲獄等狀四種』には、
212 (前略)發書,書類僞。𣪠(繫)官,有(又)撟(矯)爲私書,詣請□【□□。】
213 卽獄治求請(情)。(後略)
書を發き、書、僞りたるに類(に)たり。(癸を)官に繫ぐるに、又た矯(いつわ)りて私書を爲(な)し、詣請□【□□す。】卽ち獄治して情を求む。
という用例が見える。「獄」は、動詞「治」を副詞的に修飾し、「獄訊」の「獄」と機能的・意味論的に同じ。『二年律令』簡508には、
508 (前略)諸乘私馬出,馬當復入而死亡,自言在縣官,縣官診及獄訊審死亡,皆【告】津關。(後略)
諸(およ)そ私馬に乘りて(津關を)出で、馬、當(また)に復(ま)た入るべきに死亡せば、自ら在る(ところの)縣官に言え。縣官、(馬を)診(み)及び(人を)獄訊して審(つまび)らかに死亡せば、皆な津關に告げよ。
という。
[x] 七月己未より八日閒遲い七月丙寅には、同じ啓陵鄕發信の文書(8-0767)の集配記録に、郵人の「敞」が見えており、未釋讀字は「敞」の可能性がある。