讀下:8-1545

文書構造

讀み下し文

文書本体

出納物品

丙廥粟米二石。

本文

三十一年(216)十月乙酉(01)、倉守の妃・佐の富・稟人の援、出だし、屯戍の士伍、孱陵(縣)咸陰(里)の敞・臣に稟(さず)く。

附記

監查記録

令史扁、視平す[i]

作成記録

富手す。

[i] 視平、平なることをみる、つまり出納が正しく公平に行われていることを監視すること。嶽麓秦簡(肆)の律令簡牘163-164には、

163     ●倉律曰:縣官縣料出入必平,稟禾美惡相雜L。大輸令、丞視,令史、官嗇夫視平L。稍稟,令令史視平。不

164     從令,貲一甲。

と、穀物の在庫確認や出納に、令史による監査を義務付ける秦律の明文規定が傳えられる。實質的な違いはなかろうが、類義語として「監」も使われる。簡8-1551注?を參照されたい。