讀下:8-1538+9-1634

文書構造

讀み下し文

添付書類

文書本體

書出

【三十四年(213)某月某日朔某日、某職の某人、……。[i]

本文

【……。】

書止

【……。】

 

附記

送達記錄

【(某月)某日某時、某人以て來る。某發(ひら)

 

作成記錄

【某手。】

 

文書本體

書出

二月丙申朔乙丑(30)、遷陵守丞の巸(い)、司空・尉主に告ぐ。

用件/書止

律令を以て從事し書を傳えよ[ii]

附記

送達記錄

/二月乙丑(30)、日入、隸妾の孫、行る。

作成記錄

/忠手す。

[i] 據朔日可知,時爲秦始皇三十四年。本簡上端完整,疑紀年原寫於附加的另一份文書上。本簡下端殘缺,現存長度爲167mm左右,大致缺少63mm。據第一行數字推算,殘缺處容納4至5字,應爲受信人三字和主文“寫移”兩字。附加文書一般寫於正面,轉送文書緊接在後,根據附加文書長短,或直接寫在背面。據此可知,本簡圖像係背面圖像,正面文字疑被刮削。另外,背面左上側應有附加文書的收發記錄,因爲圖像上沒有相關記載,所以又疑左側一行被裁斷。

本簡は、完形の上端右側から文書が記されているが、それに先行する形で別の文書もしくはその他の文字資料が添付されていたことは、次の樣式論的特徵から判る。一つには、文書の曆日は紀年を缺いている。通常は、添付書類に紀年がある場合に、文書冒頭の紀年が省略される。一つには、作成記錄と送達記錄が文書末尾に續けて記されている。これは、後述の簡8-0155を除けば、一體型複合文書に特有の樣式論的特徵である。作成記錄と送達記錄の位置について補足すると、簡の下端が欠けており、現存の長さは、約167㎜となっている。一尺の標準的な長さからすれば、殘缺部分は、約63㎜と考えられる。第一行の字配り等に照らして、そこには四字ないし五字しか缺けておらず、本簡に記されている字句はほぼ確實に同一の文書に屬する。

添付書類の記載方法については二つの可能性が考えられる。一つには、8-0155のように册書の形で本簡の右に編綴された可能性があるが、本簡の圖版からは編綴を窺わせる痕跡は確認できないのみならず、分離型の複合文書は、例えば簡8-0066+8-0208に見られるように、單體文書と同じく作成記錄と送達記錄が背面に記されるのを常とする。目下確認できる唯一の例外は、上記の簡8-0155である。今一つには、本簡の背面に記されていた添付書類が削除された可能性がある。その場合には、墨跡のある面は本來背面であり、正面に添付書類が記されていたのであろう。正面の文書に關わる送達記錄は、通常背面の左上に記されるので本簡の左側が裁斷された可能性も否定できない。

[ii] 簡8-1343+8-0904を參照するに、「以律令從事」に續く「傳書」は、受信者閒の文書の傳達を指しており、第一行から第二行にかけての殘缺部分には、例えば「倉司空主」のように、二つ以上の受信者と敬稱の「主」が記されていたと推測される。したがって、殘缺の文字數からして、本文書には、「以律令從事」以外の用件は記されていなかったのであろう。