讀下:8-1514a=b

文書構造

讀み下し文

添付書類

【當令者三牒】

文書本體

書出

二十九年(218)四月甲子朔辛巳(18)、庫守の悍(かん)、敢えて之れを言う。

本文

状況説明

御史令して曰わく、

各々官徒の丁齡[i]なる【……】を第(つい)で[ii]、【……】勮(しげ)き[iii]者は甲と爲し、次ぎ[iv]は乙と爲し、次ぎは丙と爲し、各々その事の勮(げき)易(い)[v]を以て之れを次(つい)でよ[vi]

●令[vii]に曰わく、

各々【……】を以て【……】上せ。

用件

●今

令に當たる者三牒を牒書し、第(つい)でを署して上す。

書止

敢えて之れを言う。

附記

集配記録

四月壬午(19水下二刻、佐の圂(こん)、以て來る。/槐(かい)半(ひら)く。

作成記録

【某手す。】

[i] 丁齡、見《秦律十八種》簡061-062:

061 隸臣欲以人丁僯(齡)者二人贖,許之。其老當免老、小高五尺以下及隸妾欲以丁僯(齡)者一人贖,許之。贖
062 者皆以男子,以其贖爲隸臣。女子操敃(文)紅(功)及服者 ,不得贖。邊縣者,復數其縣。 倉

[ii] 第、初出

[iii] 訓読みは繁重の繁に從った。

[iv] 次、つぐ・すぐ下に位する意、ここでは、繁閑の程度が一段低いことを表す。『説文解字』欠部に、 

次,不前不精也。 
次、前ならず精ならざる也。 

といい、徐鍇『説文解字繫傳』欠部には、 

不前,是次於上也;不精,是其次也。 
前ならず、是れ上に次ぐなり。精ならず、是れ其の次なり。 

と、段玉裁『説文解字注』欠部には、 

前當作歬。不歬不精皆居次之意也。 
前は當(まさ)に歬に作るべし。歬ならず精ならずとは、皆な次に居るの意なり。 

と注釋する。『儀禮』特牲饋食禮の鄭玄注では、同じ意味を 

亞,次也。次猶貳也。 
亞は、次ぎ也。次は、猶お貳のごとき也。 

と表現する。傳世と出土の文獻には、段注の通り「次に居るの意」で解釋できる辭例として次のような用例が擧げられる。 

『論語』季氏: 

生而知之者,上也;學而知之者,次也;困而學之,又其次也;困而不學,民斯爲下矣。 
生まれてこれを知るは、上(じょう)なり(=上位に居る也)。學びてこれを知るは、次(じ)なり(=次位に居る也)。困りてこれを學ぶは、又た其の次なり(その次位に居る也)。困るも學ばざるは、民、斯かるを下と爲す。 

『漢書』食貨志下: 

管氏之輕重,李悝之平糴,弘羊均輸,壽昌常平,亦有從徠。顧古爲之有數,吏良而令行,故民賴其利,萬國作乂。及孝武時,國用饒給,而民不益賦,其次也。至于王莽,制度失中,姦軌弄權,官民俱竭,亡次矣。 
管氏の輕重、李悝の平糴、弘羊の均輸、壽昌の常平も亦た從(よ)りて徠(き)たる有り。顧(おも)うに、古え之れを爲すに數有り、吏良にして令行われ、故に民、其の利に賴り、萬國作乂たり。孝武時に及びて、國用、饒(ます)ます給するも、民、賦を益せざるは、その次(じ)なり(その次位に居るなり)。王莽に至りては、制度、中を失い、姦軌、權を弄び、官民俱に竭くるは、次(じ)なる亡(な)し(さらに次位に居るなし)。 

『爲獄等狀四種』: 

243(3)    【……】□臣信(?)請取得(?)【……】 
244   皆致灋(法)焉。有(又)取卒畏耎 (最)先去、先者次(?)十二人,完以爲城旦、鬼薪。有(又)取其次(?)十四人,耐以 
244(2)    爲隸臣。(後略) 

……□臣信、請うらく、得(=人名)……を取り……皆な法に致たせ。又た卒の畏耎にして最も先に去る(もの)・先んずる者に次ぐ(もの=先者の次位に居るもの)十二人を取り、完うして以て城旦・鬼薪と爲し、又たその次なる(もの)十四人を取り、耐して以て隸臣と爲せ。(後略)

 『奏讞書』: 

182   (前略)不孝者棄市。棄市之次,黥爲城旦舂。(後略) 
不孝なる者は、市に棄(す)つ。棄市の次は、黥して城旦舂と爲す。 

[v] 勮易、業務などについて、輕重・繁閑等の程度をいう。『史記·田叔列傳褚少孫論』には、 

邑中人民俱出獵,任安常爲人分麋鹿雉兔,部署老小當壯劇易處,衆人皆喜。 
邑中の人民、俱に出でて獵するに、任安、常に人が爲に麋鹿雉兔を分ち、老小・當壯を劇易處に部署し、衆人、皆な喜ぶ。 

という用例が見える。傳世文獻では多く「勮」を「劇」に作る。『説文解字』刀部には、 

勮,務也。 
勮、務むる也。 

といい、段玉裁は 

務者,趣也,用力尤甚者。其據切,五部。音轉爲渠力切,字譌從刀作劇。 
務は、趣く也、力を用うること尤も甚だしき者なり。其據の切(=ju4/きょ)、五部。音は轉じて渠力の切(=ji2/げき)と爲り、字は譌(あやま)り刀に從いて劇に作る。 

と注する。「尤甚」という解釋は、『説文解字』刀部の新附字「劇」の訓詁に基づく。「劇」は、「甚だしい」から轉じて、繁雜の意。『荀子』非十二子の楊倞注には、 

劇,繁多也。 >
劇は、繁多なり。 

と訓じ、『商君書』算地には、 

不觀時俗,不察國本,則其法立而民亂,事劇而功寡。 
時俗を觀ず、國本を察せずんば、則ち其の法立ちて民亂れ、事劇(しげ)くして功寡(すく)なし。 

という用例が見える。「易」は、簡易・簡略の意。『公羊傳』宣公六年に、 

吾入子之大門,則無人焉;入子之閨,則無人焉;上子之堂,則無人焉;是子之易也。子爲晉國重卿而食魚飱,是子之儉也。 
吾れ、子の大門に入り、則ち人なく、子の閨に入り、則ち人なく、子の堂に上り、則ち人なし。是れ子の易き也。子、晉國の重卿たるも魚飱を食す。是れ子の儉(つづま)やかなる也。 

といい、何休の注は 

易,猶省也。 
易は、猶お省がごとき也。 

と語釋する。 

「勮」は人名では「劇」とも書かれ、「勮」と「劇」が通じる。段玉裁の注では、劇を俗字として退け、勮を本字とする。 

[vi] 次、つぐ、転じてついでる・順序に從って並べる若しくは順序づける意。『玉篇』欠部には、

次,叙也。 
次、叙(つい)づる也。 

という。『呂氏春秋』季冬に 

乃命太史,次諸侯之列,賦之犠牲。 
乃ち太史に命じて、諸侯の列を次いで、之れに犠牲を賦せしむ。 

といい、高誘は 

次、列也。 
次は、列(なら)ぶる也。 

と注釈する。『二年律令』には、 

318     未受田宅者,鄕部以其爲戶先後次次編之。久爲右,久等,以爵先後。有籍縣官田宅,上其廷,令輒以次行之。 
未だ田宅を受けざる者は、鄕部、其の戶と爲るの先後の次を以て、之れを次いでて編せよ。久しきは右と爲し、久しきこと等しかば、爵を以て先後せよ。縣官に田宅を籍する有らば、其の廷に上し、令して輒(ただ)ちに次を以て之れを行え。 

と、戶籍登録の順に順序づけを行って名籍を編集し、その順序に沿って田宅配給を行う規定が置かれている。 

[vii] 令、命令の意(簡8-0652+8-0067注?參照)、ここでは、詔令もしくは法令を指すと推測される。