文書構造 |
讀み下し文 |
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添付書類 |
【水火敗亡者課一牒】 |
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文書本體 |
書出 |
二十九年(前218)九月壬辰朔辛亥(20日)、遷陵丞の昌(しょう)、敢えて之れを言う。 |
本文 |
令史の感に令して、水火敗亡者課[i]一牒を上さしむ。定められざる者有らば、謁うらくは、感に令して定めしめよ。 |
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書止 |
敢えて之れを言う。 |
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附記 |
處理記録 |
已(おわ)れり。 |
集配記録 |
九月辛亥(20)、水下九刻、感行る。 |
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作成記録 |
感手す。 |
[i] 水火敗亡者課、簡8-0645には「水火敗亡課」と稱するが、變わりがないものと考えて差し支えない(簡8-0645注?參照)。