文書構造 |
讀み下し文 |
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添付書類(遷陵庫上行文書) |
文書本體 |
書出 |
二十七年(220)三月丙午朔己酉(04)、庫の後、敢えて之れを言う。 |
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本文 |
状況説明 |
兵の當(まさ)に内史に輸るべき[i]は、貳春鄕に在り【……】五石一鈞七斤[ii]なれば、度(はか)る[iii]に船六丈[iv]以上の者四艘を用う。 |
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用件 |
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書止 |
敢えて之れを言う。 |
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附記 |
送達記錄 |
三月己酉(04)、水下下九、佐の赾(きん)、以て來る。/釦半(ひら)く。 |
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作成記錄 |
【手す。】 |
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遷陵縣下行文書 |
書出 |
三月辛亥(06)、遷陵守丞の敦狐、司空主に告ぐ。 |
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用件 |
律令を以て從事せよ。 |
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書止 |
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附記 |
送達記錄 |
【(某月)某日某時、某職の】昭、行る。{筆跡は判然とせず} |
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作成記錄 |
/□【手す。】 |
[i] 案語(J1⑭0005/6に言及しつつ「輸兵内史」の意味について説明すべし)
[ii] 鈞、初出。
斤、初出。
[iii] 度、初出。
[iv] 丈、初出。
[v] 船徒、初出。
[vi] 案語(庫・鄕・司空の役割分担。兵が鄕にあるのは、庫が鄕に生產拠点を有するからか。司空は運搬に必要な労働力を出すだろうが、司空が動員できる「吏」はどういう人達か。或いは司空佐一人と数人の船徒を派遣した場合にも「遣吏船徒」になるか。なお、本簡は、県官の間の往来業務が県廷を通じて行われる一例なので、この点にも言及すべし)