讀下:8-1510a=b

文書構造

讀み下し文

添付書類(遷陵庫上行文書)

文書本體

書出

二十七年(220)三月丙午朔己酉(04)、庫の後、敢えて之れを言う。

本文

状況説明

兵の當(まさ)に内史に輸るべき[i]は、貳春鄕に在り【……】五石一鈞七斤[ii]なれば、度(はか)る[iii]に船六丈[iv]以上の者四艘を用う。

用件

謁うらくは、司空に令して、吏・船徒[v]を遣わして取らしめよ[vi]

書止

敢えて之れを言う。

附記

送達記錄

三月己酉(04)、水下下九、佐赾(きん)以て來る。/釦半(ひら)く。

作成記錄

【手す。】

遷陵縣下行文書

書出

三月辛亥(06)遷陵守丞敦狐司空主ぐ。

用件

律令從事せよ

書止

附記

送達記錄

(某月)某日某時、某職のる。{筆跡は判然とせず}

作成記錄

/□【手す。】

[i] 案語(J1⑭0005/6に言及しつつ「輸兵内史」の意味について説明すべし)

[ii] 鈞、初出。

斤、初出。

[iii] 度、初出。

[iv] 丈、初出。

[v] 船徒、初出。

[vi] 案語(庫・鄕・司空の役割分担。兵が鄕にあるのは、庫が鄕に生產拠点を有するからか。司空は運搬に必要な労働力を出すだろうが、司空が動員できる「吏」はどういう人達か。或いは司空佐一人と数人の船徒を派遣した場合にも「遣吏船徒」になるか。なお、本簡は、県官の間の往来業務が県廷を通じて行われる一例なので、この点にも言及すべし)