讀下:8-1452a=b

文書構造

讀み下し文

添付書類

【西廥稻中辨券廿(二十)九】

文書本體

書出

二十六年(221)十二月癸丑朔己卯(27)、倉守の敬、敢えて之れを言う。

本文

上言事由

西廥の稻五十□石六斗少半斗[i]を出だし[ii]、秶粟(しぞく)[iii]二石を輸して[iv]、以て乘城卒の夷陵(縣)士伍の陽□□□□に稟(さず)けたり[v]

用件

出中辨券[vi]二十九[vii]を上す。

書止

敢えて之れを言う。

附記

集配記録

□申、水十一刻、刻下三、走の屈に令して行(や)らしむ。{筆跡の同異は判然とせず}

作成記録

操手す。

[i] 石、初出。

斗、初出。

少半、初出。

[ii] 出、初出。(会計用語)

[iii] 秶粟、初出。

[iv] 輸、初出。

[v] 稟、初出。

[vi] 中辨券、左右中に三分割した券の真ん中。左右は物品の授受などの当事者が、中は県廷が保管した。

[隹隹](讎)錢、錢輒輸少内,皆相與靡(磨)除封印,中辨臧(藏)縣廷。,113,1201,嶽麓4 第2組
官為作務、市及受租、質錢、皆為【缶后】、封以令、丞印而入、與參辨券之、輒入錢【缶后】中、上中辨其廷。質者勿與券。租、質、戶賦、園池入錢              429(金布律)

出典の明示・読み下し文の追加。簡111と112の接続には問題がないか。吏歸休と賦主の内容的繫がりは分かりにくい!

[vii] 二十九、中辨券の枚数とも通し番号とも考えられるが、正面第三行冒頭四字が果たして「等廿九人」であるとすれば、支給対象者一人当たり一枚、合わせて二十九枚というように、枚数と考えるのが自然であろう。券書の枚数を表すのに量詞を伴わない例は、8-0890・8-1525・9-0001等に見られる。