文書構造 |
讀み下し文 |
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添付書類 |
書出 |
【……。】[i] |
本文 |
【……。】 |
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書止 |
【……。】 |
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附記 |
集配記録 |
【……。】 |
作成記録 |
【某手す。】 |
文書本体 |
書出 |
【三十三年(214)三月辛】未朔丙戌(16)、遷陵守丞の有【……。】 |
本文 |
【……。】 |
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書止 |
【……。】 |
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附記 |
集配記録 |
/三月壬辰(22)日中時、守【府の某、(某處に)行る。】 |
作成記録 |
【某】手す。 |
[i] 背面の作成記錄と送達記錄の樣式論的特徵から判斷すれば、本簡は、一體型複合文書の一部であり、正面の右側には、さらに別の文書が記されていたが、裁斷されて失われたと推定される。正面の右側に對應する背面の左側には、左上に寄せて送達記錄、左下には作成記錄が記されていたろう。なお、正面上方の「朔」字の右側には僅かな墨跡が認められる。
[ii] 遷陵守丞の有は、簡8-0768にも見えており、時は三十三年六月である。三十三年三月は辛未朔で、丙戌は十六日、壬辰は二十二日となる。遷陵縣が設置された秦始皇二十五年以降の朔日を調べると、三月が某未朔で、丙戌と壬辰を含む年は、前述の三十三年のみである。某未朔の月に丙戌の日を含み、且つ後續の三月に壬辰を含む情況は、二十五年十二月己未朔・二十六年正月癸未朔・三十一年四月癸未朔・三十五年四月己未朔・三十六年五月癸未朔と、五回觀察されるが、最短の二十六年正月癸未朔でも、丙戌と壬辰との閒に67日、四月や五月では一年近い遲延が生じたことになる。なお、樣式論的特徵からすれば、01型の本簡は、02型もしくは03型から裁斷されたもので、もとは正面からみて左端に位置しており、正背に記されている簡文は同じ文書の書出と送達記錄であると推定される。