讀下:8-1425

文書構造

讀み下し文

添付書類(劾奏?)

擧劾事由

六月、都鄕、乙丑(08)作徒簿を上さず、□【……。】〼

擧劾文言

三十五年(212)六月戊午朔癸未(26),令□(佐/史?)【の某、……。】

附記

 

文書本体

書出

六月戊午朔癸【未(26)[i]、……。】

本文

【……。】

書止

【……。】

附記

集配記録

【……。】

作成記録

【……。】

[i] 簡8-0433についてすでに述べたように、暦日が判明している限り、上級機関に提出される爰書や劾状の作成年月日は、全て送付文書の発信年月日と一致する。本簡においても、劾状と同じ日に送付文書が発信されたと考えられる。なお、本簡の劾状が作成された癸未はすでに二十六日に当たり、当月内には、それ以降もはや天干の「癸」を伴う日は存在しない。