文書構造 |
讀み下し文 |
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添付書類(劾奏?) |
擧劾事由 |
六月、都鄕、乙丑(08)作徒簿を上さず、□【……。】〼 |
擧劾文言 |
三十五年(212)六月戊午朔癸未(26),令□(佐/史?)【の某、……。】 |
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附記 |
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文書本体 |
書出 |
六月戊午朔癸【未(26)[i]、……。】 |
本文 |
【……。】 |
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書止 |
【……。】 |
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附記 |
集配記録 |
【……。】 |
作成記録 |
【……。】 |
[i] 簡8-0433についてすでに述べたように、暦日が判明している限り、上級機関に提出される爰書や劾状の作成年月日は、全て送付文書の発信年月日と一致する。本簡においても、劾状と同じ日に送付文書が発信されたと考えられる。なお、本簡の劾状が作成された癸未はすでに二十六日に当たり、当月内には、それ以降もはや天干の「癸」を伴う日は存在しない。