文書構造 |
讀み下し文 |
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文書本體 |
書出 |
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用件 |
人奴[i]の笞せられし者を上せ。 |
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附記 |
七月に廷に會せよ。 |
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書止 |
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[i] 人奴、初出。(主人による擅殺・刑・髡の制限と官府による代替的処罰の実施にも言及すべし。本簡は、定期的報告を通じて、県廷が県吏による代替的処罰の実施状況を監視する証拠。)
[ii] 會七月、會は、集まる意から轉じて期日(「會日」)を表す(簡8-0652+8-0067注?參照)が、日が指定されていないのは既發表の里耶秦簡では本簡のみである。期日の正確な指定がないのは、恐らく七月の定例出頭日を念頭に置いているからであろう。定例出頭日については、例えば、8-0175に「恆會正月七月朔日廷」・8-0062「恆會四月朔日泰(太)守府」・8-1258「恆會九月朔日守府」とあり、本簡でも、「朔日」の二字が省略されていると推定される。