讀下:8-1239+8-1334

文書構造

讀み下し文

文書本体

出納物品

徑廥粟三石七斗少半半升。

本文

●三十一年(216)十二月甲申(01)、倉の妃・史の感・稟人の窯、出だし、宂作大女の韱に稟(さず)く[i]

積算根拠

十月、十一月、十二月の食。

附記

監查記録

令史、視平す。

作成記録

感手す。

[i] 身分呼称として用いられる場合には通常「大女」ではなく、「大女子」と称するようなので、「女」の下に「子」字が脱落している可能性がある。