讀下:8-1205

文書構造

讀み下し文

文書本体

出納物品

粟米三十八石九斗四升泰【……[i]。】

本文

【……。】

附記

監查記録

【……。】

作成記録

【……。】

[i] 「泰」の下には「半升」か「半半升」が記されている可能性があるが、何れの場合にも現在知られている粟米の支給基準額のどちらでも割り切れないので、むしろ税収などに関わる記載と推定される。