讀下:8-1174a=b

文書構造

讀み下し文

添付書類②

添付書類①(上行文書)

文書本體

書出

【(某年)某月(某朔)某日、某職の某人、敢えて】之れを言う。

本文

寫して上す。遷陵に告ぐることを謁う。

附記

酉陽、已に以て遷陵貳【春鄕……計(?)に[i]】付せり。【……】□酉陽に應じ□□□□□□【……。】

書止

【敢えて之れを言う。】

附記

集配記録

【……。】

作成記録

【某手す。】

未詳

【……】□【……。】

文書本體

書出

【……】酉陽守丞の□、遷陵□□に移す。

本文

書止

附記

集配記録

【/(某月)某日某時,某人以來。某半/發。】

作成記録

/□手す。

[i] 本文書、「已以付」と「應+縣名」という表現が、

今遷陵已定,以付郪少内金錢計(中略)謁告郪(中略)上校以𤻮(應)遷陵(後略)。

今、遷陵已に定め、以て郪の少内が金錢計に付せり。謁うらくは、郪に告げ、校を上して以て遷陵に應ぜしめよ。

という簡8-0166+8-0075の記載に類似することから、同樣に「付計」(簡8-1477+8-1141注?參照)と「校」(簡8-1565注?參照)に關わると推定される。簡8-1565には、酉陽縣盈夷鄕の戶隸計に屬していた大女子一人の轉入を受けて貳春鄕の方で「受計」の手續をした上で、酉陽縣に轉送すべく「校一牒」を遷陵の縣廷に上呈している樣子が窺えるが、本文書は、酉陽の某鄕の方で轉出に伴い「付計」の手續をした上で遷陵縣への關係書類の轉送を依賴する記載となっている。文書の發信者は、鄕嗇夫から文書を受け取った酉陽縣の縣尉で、受信者は、縣廷であろう。