讀下:8-1138

文書構造

讀み下し文

文書本體

書出

【某年某月某日朔某日、某職某人、敢えて之れを言う。】

本文

【……。】

【……】此れを以て𨛭(しょ)を論除し[i]、拔等を遝す。前に【……を】論じ【……。】[ii]

書止

【敢えて之れを言う。】

附記

集配記録

【……。】

作成記録

【某手す。】

[i] 論除、論は、罪を評定する意(簡8-1516注?参照)、除は罪を除く意、無罪と判断して釈放すること。→罪を除くという除の用例を追加すべし。また、実際に釈放するという行為まで含むことにも言及すべし。

[ii] 前々注の重文記號説に從って讀めば、「此れを以て𨛭(しょ)を論除し、拔等、前に論【失して當に坐ずべき者を】遝せよ。【前に論失して當に坐すべき者は……せよ。】」となる。