文書構造 |
讀み下し文 |
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文書本體 |
書出 |
【某年某月某日朔某日、某職某人、敢えて之れを言う。】 |
本文 |
【……。】 |
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書止 |
【敢えて之れを言う。】 |
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附記 |
集配記録 |
【……。】 |
作成記録 |
【某手す。】 |
[i] 論除、論は、罪を評定する意(簡8-1516注?参照)、除は罪を除く意、無罪と判断して釈放すること。→罪を除くという除の用例を追加すべし。また、実際に釈放するという行為まで含むことにも言及すべし。
[ii] 前々注の重文記號説に從って讀めば、「此れを以て𨛭(しょ)を論除し、拔等、前に論【失して當に坐ずべき者を】遝せよ。【前に論失して當に坐すべき者は……せよ。】」となる。