讀下:8-1058

傳舍、沅陵獄史の治へ[i]。  【……】

[i] 「傳舍」と「沅陵獄史治」との間には一種の同格関係があり、意味は、「(遷陵縣の)傳舍、(より正確には)沅陵獄史の治へ」と解される。文意としては、「(遷陵縣の)傳舍(にある)沅陵獄史の治と考えてもよかろうが、原文には、所在を明示する要素がなく、厳格にはやはり「傳舍」と「沅陵獄史治」を並べた表現と捉えるべきだろう。なお、「治」は執務場所を指し、「治所」と殆ど意味が変わらないが、簡8-0265に「治在所」とあることから、「治」が単独で語を成すことが判る。