文書構造 |
讀み下し文 |
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文書本体 |
出納物品 |
【……。】 |
本文 |
【三十一年(216)[i]】八月丙戌(06)、倉の是・史の感・稟人の堂、出だし、令史旌【……】に稟(さず)く |
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積算根拠 |
-(?) |
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附記 |
監查記録 |
令史の悍(かん)、視平す。 |
作成記録 |
感手す。 |
[i] 本簡の作成年代は、史の感・稟人の堂を中心に、関係者の経歴に基づいて三十一年と推定される。案ずるに、すでに8-1360+8-0448について述べたように、史の感と稟人の堂とが共に倉で出納業務などに携わる時期は秦始皇三十一年十二月から同年九月までと確認される。令史の悍は、暦日が判明する史料が少なく、三十一年八月に二回(8-1153+8-1342・8-0217)ほど出現するに止まるが、史の感と稟人の堂の経歴と矛盾しない。最後に、倉嗇夫の是は、三十一年五月(8-2245・9-0763+9-0775)が初出で、同年七月・八月・九月および三十二年正月・三十三年二月・九月に史料上現れる。出現する時代範囲は感・堂・悍より広いが、三十二年八月と三十三年八月はそれぞれ乙巳と己亥であり、何れも丙戌の日は存在しない。