文書構造 |
讀み下し文 |
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文書本體 |
書出 |
三十年(前217)六月丙申(10日)、遷陵丞の昌・獄史の堪、昌を訊(しら)ぶるに、辭に曰わく、 |
本文 |
上造にして、平□(縣)侍廷(里)に居り、遷陵が丞と爲りき。□、當(まさ)に貳春鄕に詣(いた)るべきに、鄕の渠・史の獲、誤りて它鄕に詣らしめ、□、道[i]を失うこと百六十七里なり。卽ち史の義と與(とも)に、渠、獲を論じて貲ること各々三甲。劾して、貲三甲律令に應ぜずと云うの故を知らず。皆な它坐なし。 |
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書止 |
它は官書が如し。 |
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附記 |
集配記録 |
? |
作成記録 |
堪手す。 |
[i] 道、みち、ここでは道程の意、「道里」に同じ。簡8-1449+8-1484の注?を參照。