讀下:8-0987

充獄史の不更の寬、嘉平の賜を受くる信符[i]

[i] 信符、符は割符、證據文書の一種(簡8-1560注?を參照)、信は信用附與という目的を表すが、信符も符と意味が變わらない。本簡は、物品の支給手續に用いられる符の珍しい例であり、一種の引換券のように、符の保持者がそれを支給機關に提示して、照合の上それとの引き換えに嘉平の賜を受給すると考えられる。『説文解字』人部には、

信,誠也。
信、誠なり。

といい、『國語』周語下の韋昭注には、

信,審也。
信、審らかなり。

という。居延漢簡には、

十二月辛巳 , 第十候  長輔敢言之:負令史
范卿錢千二百,願以十  二月奉償。以印爲信。敢言之。    E.P.T51:225A,A8
官                                                                                        E.P.T51:225B
(候)官あて。       十二月辛巳、第十候長の輔、敢えて之れを言う。令史の范卿に錢千二百を負えば、十二月の奉を以て償わんことを願う。印を以て信と爲す。敢えて之れを言う。

と、刻齒を持った簡に、印章によって信用を附與する旨の文言が加えられている。秦漢の簡牘史料にはその他に「信符」という語は檢出できないが、『墨子』號令に

吏從卒四人以上有分〖守〗者,大將必與爲信符,大將使人行守,操信符,信不合及號不相應者,伯長以上輒止之,以聞大將。
吏、卒四人以上を從えて分守する有る者は、大將必ず與(とも)に信符を爲(つく)る。大將、人をして行守せしむるに、信符を操らしむ。信合せず及び號相應ぜざる者、伯長以上は輒(ただ)ちに之れを止め、以て大將に聞えしむ。

と見える「信符」は、通し番號が附された點まで、簡8-1560注?で引用した「出入六寸符券」(73EJT26:16)と相違ない仕組みとなっている。