讀下:8-0898+8-0972

文書構造

讀み下し文

文書本体

出納物品

【……。】

本文

【……】甲辰、倉守言、司空俱に付す。

附記

作成記録

䑁手。

受領記録(?)

俱、券を受け及び行(や)る[i]

[i] 受券、券を受ける、つまり物品受け渡しに関する刻歯付きの証明文書(=「券書」)を受け取ること。行、やる、つまり文書を輸送すること。簡8-1525から窺えるように、郷や県官の間における物品の受け渡しに際して、渡し手側が「付」と「受」の受け渡し行為が明記された券書を作成し、県廷を経由して受け手側の官署に送付するが、「行」とは、渡し手側の官署から県廷まで文書の輸送を指す。簡8-1525では、啓陵鄕から租粟を受け取った倉佐の贛が、券書の添付された啓陵鄕の上申文書を県廷に持ち込んだのと同様に、本簡では、倉守の言より物品(粟米?)を受け取った司空の俱が、言が作成した券書と上申文書を県廷に運び、県廷での監査を経て、券書がまた別の運び手によって司空に送付されると考えられる。