文書構造 |
讀み下し文[i] |
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文書本體 |
書出 |
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本文 |
情況説明 |
丁酉に遣わして自致せしめたり。 |
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用件 |
其れ、貲を入るるを責め、三十三年(214)に校せよ。 |
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附記 |
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書止 |
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[i] 本簡の形状と文字の配置は表示札(三一)に近いが、文言は書出省略類の下達文書を思わせる。墨跡の上から裁断された痕跡があり、形状〇二型若しくは〇三型の文書簡から一〇型の表示札への再加工の途中で廃棄されたと推測される。なお、記載の文書は、県廷から少内に宛てられた下達文書で、この文書の原本を少内に持参した者が、貲銭を少内に納めたと推定される。即ち、本文書は、少内に対して、持参者から貲銭を取り立てることを命じており、持参者にとっては、この文書はいわば罰金の略式命令の如き機能を果たす。