文書構造 |
讀み下し文 |
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文書本體 |
書出 |
二十八年(219)七月戊戌朔辛酉(24)、啓陵鄕の趙、敢えて之れを言う。 |
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本文 |
状況説明 |
令[i]に曰わく、 |
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二月(ふたつき)に壹(ひと)たび人臣の笞せられたる者が名を上せ。 |
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用件 |
●之れを問うに、 |
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令に當たる者なし。 |
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書止 |
敢えて之れを言う。 |
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附記 |
集配記録 |
七月丙寅(29)、水下五刻、郵人[ii]の敞、以て來る。/敬半(ひら)く。 |
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作成記録 |
貝手す。 |
[i] 令、初出は8-0652+8-0067だが、主語が省略されているので改めて県廷・県長官の命令であることを説明すべし。また、「太守、令して曰わく」に倣って「令して曰く」と読むべきかもしれない(簡8-0163・8-0062・8-0154・8-0317・8-0394・8-0384・8-1431・8-0175も同じ)→要検討
[ii] 郵人、官職名担当(訳注稿xlsx8-0157や6-02を参照)