讀下:8-0767a=b

文書構造

讀み下し文

文書本體

書出

二十八年(219)七月戊戌朔辛酉(24)、啓陵鄕の趙、敢えて之れを言う。

本文

状況説明

[i]に曰わく、

二月(ふたつき)に壹(ひと)たび人臣の笞せられたる者が名を上せ。

用件

●之れを問うに、

令に當たる者なし。

書止

敢えて之れを言う。

附記

集配記録

七月丙寅(29)、水下五刻、郵人[ii]の敞、以て來る/敬半(ひら)

作成記録

貝手す。

[i] 令、初出は8-0652+8-0067だが、主語が省略されているので改めて県廷・県長官の命令であることを説明すべし。また、「太守、令して曰わく」に倣って「令して曰く」と読むべきかもしれない(簡8-0163・8-0062・8-0154・8-0317・8-0394・8-0384・8-1431・8-0175も同じ)→要検討

[ii] 郵人、官職名担当(訳注稿xlsx8-0157や6-02を参照)