讀下:8-0746a+8-1588a=8-0746b+8-1588b

文書構造

讀み下し文

添付書類①

添付書類②

添付書類③

書出

【三十四年(213)某月某日朔某日[i]、】枳鄕守の糾、敢えて之れを言う。

本文

根拠資料

遷陵移するに、

佐士伍枳饒里の居、謀【……】に坐し【……。】

【……】その法を犯し非を爲すの年月日を署【せざれば】、以て課を定むべからず。

用件

論報【……】書を寫す[ii]。謁うらくは、遷陵に告げて、具(つぶさ)に居の法を犯して非を爲すの日を署して報を爲せ。

附記

【……】主戶發(ひら)け【と署(しる)せ。】

書止

敢えて之れを言う。

文書本体

書出

六月己酉(16)[iii]、枳鄕守の糾、敢えて之れを言う。

本文

謁うらくは、【……。】

書止

【敢えて之れを言う。】

文書本体

書出

【三十】五年(212)十二月辛酉朔庚午(10)、枳鄕守の定、【敢えて之れを言う。】

本文

【……。】

書止

敢えて之れを言う。

附記

集配記録

【某月某日某時、某人、以て來る。/某發(ひら)く。】

作成記録

/□【手す。】

文書本体

書出

【十二月辛酉】朔壬申(12),枳丞の□□、敢えて遷陵【丞主?】に告ぐ。

本文

【寫移……。】

書止

【敢えて主に告ぐ。】

附記

集配記録

【某月某日某時、某人、以て來る。/】□發(ひら)く。

作成記録

【某手す。】

[i] 三十四年は後続の三十五年に基づいて推定される。なお極端な場合には、三つ以上の年度に跨る可能性も完全に排除できない。三十三年なら、六月は庚子朔、己酉は六月十日、三十二年なら、六月は乙巳朔、己酉は、初五日、三十一年なら、六月は壬午朔、己酉は二十八日、三十年なら、六月は丁亥朔、己酉は二十三日。

[ii] 簡8-0777には、「■從人論報擇(釋)免歸致書」が見えるが、本簡でも、論罪は遷陵県で行われたので、それと類似した内容の可能性が考えられる。

[iii] 秦始皇三十四年六月は、甲午朔、己酉は十六日。