讀下:8-0725a+8-1528a=8-0725b+8-1528b

文書構造

讀み下し文

添付書類(上行文書)

文書本體

書出

【三十一年(216)[i]】三月癸丑朔甲子(12),田[ii]の鼂、【敢えて之れを言う。】

本文

【……】□□□□□【……。】

書止

【敢えて之れを言う。】

集配記録

【(某月)某日水下若干】刻、□佐の求、以て來る。/□【發(ひら)く。】

作成記録

【某手す。】

文書本體

書出

【某月某日朔某日、遷陵の某人[iii]、敢えて之れを言之。】

本文

【……】□□□。

書止

敢えて之れを言う。

附記

集配記録

【(某月)某日某時、某人(某處に)行る。】

作成記録

【某手す。】

 

[i] 三十一年、「三月癸丑朔」に基づいて補った。

[ii] 田鼂は、簡8-0179にも見える田嗇夫の鼂、つまり縣官の田の長官、名は鼂と推定される。

なお、田という縣官と田官という縣官は異なる機構を指す。関連して陳偉「里耶秦簡所見的“田”與“田官”」(簡帛網、2014年1月30日、http://www.bsm.org.cn/show_article.php?id=1984)参照。田という機構は「田部」と同じで、受田における民間の農作業に関わる管理を担当するのに対し、田官は官有地の経営を担当すると推測される。

[iii] 本簡は、長さ約80㎜、幅約12㎜の斷片で、右側のみが完形で、他の三邊は缺けている。背面の送達記錄と「敢言之」の位置關係から、元は一體型複合文書が記されていた02型若しくは03型の簡牘であったと推測される。縣外から「敢言之」類の文書が屆くことがあり得ないから、田嗇夫の鼂は遷陵縣隸下の田官の長官で、本文書は、遷陵縣の長官が、田嗇夫の鼂の上申文書を受けて更に郡に對して報告若しくは依賴を行う上申文書と考えられる。