讀下:8-0690a=b

文書構造

讀み下し文

添付書類

文書本体

書出

【某年某月某日朔某日、某職の某、…。】

本文

【……。】

書止

【……。】

集配記録

十二月己未[i]、旦、佐の䑁、以て來る。/最【半(ひら)く/發(ひら)く。】{筆跡の異同は判然とせず。}

作成記録

【某手す。】

文書本體

書出

【某月某日朔某日、遷陵某職の某、敢えて某主に告ぐ。[ii]

本文

【……。】

書止

【敢えて】主に告ぐ。【……。】

附記

集配記録

【/(某月)某日某時、某人、以て來る。/某半(ひら)く/發(ひら)く。】

作成記録

/□手す。

[i] 他簡の記載から、䑁は始皇34年から35年にかけて倉佐であったことがわかる(8-0901+8-0926+8-0839)。また、最は始皇32年ごろまでは啓陵郷佐として見え(9-0048など)、33年には少内守(9-0014)・庫守(9-1887)・司空守(9-2314)を相次いで務めており、34年には県廷の文書を「手」している。よって、最は、始皇32年から33年の間に令史ないし令佐へ昇格したものと考えられる。両者の活動時期と官歴を踏まえると、本簡の年代は始皇34年か35年ということになるが、始皇35年に「十二月己未」はないので、始皇34年と推測できる。

[ii] 「佐䑁以來」という背面左側の送達記錄から、本文書の添付書類が、縣廷に持ち込まれた文書であることが判明する。それを受けて發信された本文書は遷陵縣廷より發信されたと考えられる。なお、背面第一行の「己」は本文書の曆日の一部を構成している可能性が高いが、正確な位置は判らない。