讀下:8-0663a=b

文書構造

讀み下し文

添付書類(作徒簿)

表題

【……。】

城旦舂(?)

人員

【……。】

小計

【……。】

本文

二人は□に付す。□・□。  一人は白翰羽を求む。章。

一人に田官付す。     一人は廷にて府を守す。快。

一人は司空に付す。牧。  【……。】

一人は作務す。臣。

隷臣妾(?)

人員

 

小計

 

本文

その二十六人は田官に付す。  〼      二人は工用を市す。・亥。〼

一人は園を守す。壹孫。    〼       二人は尉に付す。□・□。  〼

二人は司寇して囚を守す。嫭・【……。】[i]  【……。】

二人は庫に付す。快・擾〼

文書本体

書出

五月甲寅(03)[ii]、倉是、敢えて之れを言う。

本文

寫して上す。

書止

敢えて之れを言う。

附記

集配記録

【……。】

作成記録

【……。】

[i] 司寇も動詞だから、守囚を動詞に読む必要なし。また嫭の下には字がないようであり、「二人」という人数と合わない。「守囚」は人名か。8-2101にも人名の方が読みやすい用例があるが、J1⑩1170には、「男四人守囚」というように動詞にしか解せられない用例もある。

[ii] 本簡の作成年月は、記載暦日と倉嗇夫是の経歴に基づいて、秦始皇三十一年五月初三日と推定される。案ずるに、遷陵県設置期間中、五月甲寅が確認されるのは、二十五年五月丁亥朔(28)・二十七年五月乙巳朔(10)・二十八年五月己亥朔(16)・二十九年五月甲午朔(21)・三十一年五月壬子朔(03)・三十五年五月己丑朔(26)・二世元年五月辛丑朔(14)(・二年五月丙申朔19日)であるが、是が里耶秦簡に登場するのは、三十年八月から、三十三年九月までである。その間、是は基本的に倉嗇夫を務め、三十四年以降は銜に交代されて、史料から姿を消す。なお、三十一年十一月と三月にはもと倉守を務めた妃と武も一時倉嗇夫として出納証明文書に名を連ねるが、それは「守」字が脱落した可能性も考えられる。また、是は二回ほど少内守の肩書を使うこともあるが、その数日前に倉嗇夫となっていることから、兼務であることがわかる。