讀下:8-0651a=b

文書構造

讀み下し文

添付書類(劾)

擧劾事由

啓陵津が船人の高里士伍の啓封、當(まさ)に十二月が更を踐むべきに、逋すること二十九日、【……】せず【……。】

擧劾文言

正月壬申(01)、啓陵鄕守の繞(じょう)、劾す。

文書本体

書出

三十三年(214)正月壬申朔朔日、啓陵鄕守の繞、敢えて之れを言う。

用件

劾一牒を上す。【……。】

書止

【敢えて之れを言う。】

附記

集配記録

正月庚辰(09)旦、隸妾咎以て來る發(ひら)く。

作成記録