讀下:8-0532a+8-0674a+8-0528a=8-0532b+8-0674b+8-0528b

文書構造[i]

讀み下し文

添付書類

(制書)

文書本體

書出

御史に制詔せらく、

本文

状況説明

聞くらくは

代人多く、從に坐して以て繫げらる。

用件

其れ御史、往きて行き、其の名、□、坐して以て繫げらるる所【……を】□せよ。【……】縣官□奏軍初□𧙯到使者至、其の秦に當たるに令して繫げしむる者は、率(すべ)て其の坐して【……】所の【律】令を署し且つ盜械を解け。

文書本体(御史書)

書出

二十五年(222)七月戊戌(13)、御史大夫の綰[ii]、將軍の□に下す。

用件

假御史の謷(ごう)に令して往きて行かしめ、【……】書を都吏の從人を治する者に下せ。太原虎賁に令して校尉の軍□を主り、都吏の從【人を】治する【者】に下せ。【……】書從□各二牒、故(もと)何の邦の人たるや、爵列、越□從及び以て□秦(?)に當たる有るや、【……】書【を以て】亟やかに言え。代盜を求めよ。書を都吏の從人を治する者の所に□(移?)せよ。令に當たる者なきも【……。】留日を□(展?)ぶ。書の留まるを騎行せよ。

附記

送達記錄

【某月某日某時、某人、以て來る。/□發(ひら)く。

作成記錄

/貴手す。

[i] 本文書は、多くの節略が認められ、何らかの編集過程を経たように思われる。簡8-0159等と比較するに、制詔には、上請部分および「制可」の文言が欠けており、御史大夫の下達文書が改行せずに制詔に続けて記されるのもやや不自然に感じられる。また、御史大夫の文書が洞庭郡を経て遷陵県に下達される状況についても一切言及が見られない。憶測を逞しくすれば、『為獄等状』や『奏讞書』の如き資料を編集するために、洞庭郡の役人が非公式な経路で太原郡から本文書を入した可能性が考えられる。

[ii] 考釈の注6ですでに『史記』秦始皇本紀を引いて丞相の綰の可能性が高いことを指摘している。→関連注釈を執筆すべし。