文書構造 |
讀み下し文 |
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文書本体 |
出納物品 |
【粟米二石一斗泰半】斗[i]。 |
本文 |
三十年(217)九月丙辰朔己巳(14),司空守の茲(じ)・佐の得出だし、以て舂・小城旦卻等五十二人を食す。 |
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積算根拠 |
積(かさ)五十二日、日ごとに四升六分升の一。 |
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附記 |
監查記録 |
令史尚、視平す。 |
作成記録 |
得手す。 |
[i] 本簡の記載に基づいて計算すれば、出納穀物の総量は「二石一斗六升泰半升」となるが、「六升泰半升」はまた「泰半斗」に等しく、簡8-2194の「二斗泰半斗」や簡9-1117の「四斗泰半斗」等と同様に、「泰半斗」の表記形式が用いられ、原文が「二石一斗泰半斗」となっていたと推定される。なお、「日四升六分升一」とは、簡8-0426+8-1632+8-0212や8-1335+8-1115から判るように、舂等の成年女性もしくは、小城旦等の未成年男性に対する粟米支給の基準額である。