讀下:8-0525+8-0351+8-0216

文書構造

讀み下し文

文書本体

出納物品

【粟米二石一斗泰半】斗[i]

本文

三十年(217)九月丙辰朔己巳(14),司空守の茲(じ)・佐の得出だし、以て舂・小城旦卻等五十二人を食す。

積算根拠

積(かさ)五十二日、日ごとに四升六分升の一。

附記

監查記録

令史尚、視平す。

作成記録

得手す。

[i] 本簡の記載に基づいて計算すれば、出納穀物の総量は「二石一斗六升泰半升」となるが、「六升泰半升」はまた「泰半斗」に等しく、簡8-2194の「二斗泰半斗」や簡9-1117の「四斗泰半斗」等と同様に、「泰半斗」の表記形式が用いられ、原文が「二石一斗泰半斗」となっていたと推定される。なお、「日四升六分升一」とは、簡8-0426+8-1632+8-0212や8-1335+8-1115から判るように、舂等の成年女性もしくは、小城旦等の未成年男性に対する粟米支給の基準額である。