文書構造 |
讀み下し文 |
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添付書類(辭) |
【某辭】 |
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文書本體 |
書出 |
三十五年(212)八月丁巳朔甲申(28)、遷陵丞の遷、辭[i]を少内に下す。 |
用件 |
律令を以て從事せよ。 |
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附記 |
送達記錄 |
- |
作成記錄 |
俱手す。 |
[i] 辭、……の意(簡8-1532+8-1008+8-1461注?參照)、ここでは、少内に下達されることから、簡8-1532+8-1008+8-1461と同樣に債務債權に關わる供述と推測される。
下辭、辭を下す、つまり供述書を下級機關へ送付する意。簡8-2138には、反對に、田守の武が「辭」を縣廷に「上」すと記されている。「鞫」を除けば、諸種の聞取り調査・取調べ等は縣吏の手で行われるが、それに基づいて科刑や債務取立等の行政處分を決定し得るのは縣の長官に限られるので、簡8-2138の「上辭」や本簡の「下辭」の如く縣廷を通じて供述書を取り次ぐ事態が生じる。