【……?】其の旁郡が縣の與(とも)に界を接する者【……?】、二縣を下るなく、□を以て審と爲し、卽ち卒史の主する者に令して圖を操りて御史に詣らしめよ。御史は案讎し、更に幷わせて定めて輿地圖と爲せ。讎せず實に非らざる者有らば、守より以下の主する者【……】