文書構造 |
讀み下し文 |
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添付書類 |
【當令者二牒】 |
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文書本體 |
書出 |
【某年某月某日朔某日、遷】陵守丞の銜(かん)、敢えて之れを言う。 |
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本文 |
状況説明 |
令【……】 |
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【……太】守府【に會せよ/言え[i]】。 |
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用件 |
●今 |
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令に當たる者二【牒】を上す。【……。】 |
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書止 |
【敢えて之れを言う。】 |
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附記 |
集配記録 |
【(某月)某日某時,某人(某處に)行る。】[ii] |
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作成記録 |
【某手す。】 |
[i] 本簡は、遷陵縣が洞庭郡の指示を受けて認めた文書を記しており、「●」の前の「太守府」は、指示文の引用の末尾に當たる。通常は、「會+月日+機關名」という形で締切と共に提出先もしくは出頭先を明記するが、例えば里耶秦簡の簡J1⑯0005に
(前略)輒劾移縣﹦(縣。縣)亟以律令具論當坐者,言名夬(決)泰(太)守府。(後略)
(卒史嘉、叚(假)卒史穀、屬尉、)輒(ただ)ちに劾して縣に移せ。縣は亟やかに律令を以て當(まさ)に坐すべき者を具論し、名・決を太守府に言え。
と、甲渠候官遺跡出土の1930年代居延漢簡の簡139.36+142.33に
十月壬寅甲,渠鄣候喜告尉,謂不侵候長赦等:
寫移。書到趣作治。已成言。會月十五日,詣言府。如律令。/士吏宣、令史起。
十月壬寅甲、渠鄣候の喜、尉に告げ、不侵候長赦等に謂う。寫移す。書到らば、作治を趣(うなが)せ。成り已(おわ)わらば言え。月十五日に會し、府に詣りて言え。律令が如くせよ。/士吏の宣、令史の起。
とあるように、特殊な報告經路を指示する場合には、例外的に、「言+機關名」という表現で、報告の提出先を特定することもある。
[ii] 據文書格式,本簡背面左側應有收發記録,從形狀可知本簡曾經加工改造,疑收發記録亦被刮削。