讀下:8-0359+8-0343

文書構造

讀み下し文

添付書類

【當令者二牒】

文書本體

書出

【某年某月某日朔某日、遷】陵守丞の銜(かん)、敢えて之れを言う。

本文

状況説明

令【……】

【……太】守府【に會せよ/言え[i]】。

用件

●今

令に當たる者二【牒】を上す。【……。】

書止

【敢えて之れを言う。】

附記

集配記録

【(某月)某日某時,某人(某處に)行る。[ii]

作成記録

【某手す。】

[i] 本簡は、遷陵縣が洞庭郡の指示を受けて認めた文書を記しており、「●」の前の「太守府」は、指示文の引用の末尾に當たる。通常は、「會+月日+機關名」という形で締切と共に提出先もしくは出頭先を明記するが、例えば里耶秦簡の簡J1⑯0005に

(前略)輒劾移縣﹦(縣。縣)亟以律令具論當坐者,言名夬(決)泰(太)守府。(後略)

(卒史嘉、叚(假)卒史穀、屬尉、)輒(ただ)ちに劾して縣に移せ。縣は亟やかに律令を以て當(まさ)に坐すべき者を具論し、名・決を太守府に言え。

と、甲渠候官遺跡出土の1930年代居延漢簡の簡139.36+142.33に

十月壬寅甲,渠鄣候喜告尉,謂不侵候長赦等:

寫移。書到趣作治。已成言。會月十五日,詣言府。如律令。/士吏宣、令史起。

十月壬寅甲、渠鄣候の喜、尉に告げ、不侵候長赦等に謂う。寫移す。書到らば、作治を趣(うなが)せ。成り已(おわ)わらば言え。月十五日に會し、府に詣りて言え。律令が如くせよ。/士吏の宣、令史の起。

とあるように、特殊な報告經路を指示する場合には、例外的に、「言+機關名」という表現で、報告の提出先を特定することもある。

[ii] 據文書格式,本簡背面左側應有收發記録,從形狀可知本簡曾經加工改造,疑收發記録亦被刮削。