文書構造 |
讀み下し文 |
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添付書類(上行文書) |
文書本體 |
書出 |
三十四年(213)正月丁卯朔辛未(05)、遷陵守丞の巸(い)、敢えて之れを言う。 |
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本文 |
状況説明 |
遷陵が黔首【……】佐【……】[i]、均史・佐は、日また大抵已(すで)に備わりて歸り、居吏頗る徭使し及び【……】前後書【の如し(?)】今に至るも未だその代うる[ii]を得ず。居吏少く、以て給事するに足らず、【……。】 |
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用件 |
【……】吏【……。】 |
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附記 |
謁うらくは、報ぜよ。主吏發(ひら)けと署(しる)せ。 |
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書止 |
敢えて之れを言う。 |
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附記 |
集配記録 |
正月辛未(05)旦、居貲の枳(し)(縣)壽陵(じゅりょう)(里)の左、行(や)る。 |
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作成記録 |
【某手す。】 |
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文書本體 |
書出 |
二月丙申朔庚戌(15)、遷陵守丞の巸、敢えて之れを言う。 |
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用件 |
寫して上す。【……。】 |
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書止 |
【敢えて之れを言う。】 |
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附記 |
集配記録 |
【/(某月)某日】旦、令佐の信、行(や)る。 |
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作成記録 |
【/某手す。】 |
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處理記録 |
報は別に藏す[iii]。 |
[i] 「遷陵黔首」が他所から差配される「均史、佐」と對置されるという文脈から推測するに、この一文は、「遷陵黔首不足以備史、佐(遷陵が黔首、以て史・佐を備うるに足らず)」等のように、遷陵縣の地元民のみでは、史や佐を賄うだけの勞働力が確保できないことを述べていると考えられる。
[ii] 代、初出。(文字通り代替のことをいうので、事項注よりも、日備・居吏の数と代替要員の調達の関係を中心に文意を案語風に説明するのがよかろう)。
[iii] 藏、初出。(これも字義が自明に等しく、文書保管に関する案語に重点を置くべし)