讀下:8-0192a+8-0685a+8-0462=8-0192b+8-0685b

文書構造

讀み下し文

添付書類②

【捕罪人及徙故囚符】

添付書類①(平行文書)

文書本體

書出

【某年某月某朔某日、大匠木功】右校守丞の章、敢えて武成丞主に告ぐ。

用件

罪人を捕え及び故囚を徙すの符左四を移す[i]

附記

符到らば、報を爲せ[ii]。主符、令若しくは丞發(ひら)けと署(しる)せ。

書止

敢えて主に告ぐ。

附記

発行形式

内官丞印もて事を行う。

集配記録

-

作成記録

欽手す。

文書本體

三十五年(212)三月庚子(11)、大匠木功右校守丞の觔(きん)、追す。

附記

集配記録

【(某月)某日、……】□、郵人の□□□、以て來る。 /□發(ひら)く。

作成記録

信手す。

[i] 符は、割符、證據文書の一種(簡8-1560注?參照)、ここでは、犯罪者の逮捕や未決囚の移送に伴う移動に關わる通行證を指すと考えられる。通行許可のほか宿泊や食料の提供を保證する機能も持ち得る。左は、割符を割った時の刻齒に向かって左側の半券で、刻齒は右側面にある。四は、一對の符に記されている通し番號と推測されるが、送られた符の枚數という可能性も完全には排除できない。移は、送付の意、事前に片方の符を目的地もしくは通過地點に送付すると、旅行者が到着した時に携帶した符との照合が可能になる。

[ii] 「符到らば」といっても、それは、旅行者の持つ割符の右半券ではなく、本文書とともに送付された左半分の符を指す。つまり、本文書が到着した時に報告せよという指示。