文書構造 |
讀み下し文 |
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添付書類(作徒簿) |
表題 |
【……。】 |
小計 |
倉より隷妾二人【……】受く。 |
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本文 |
【……。】 |
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文書本体 |
書出 |
三月丙寅[i]、田鼂敢えて之れを言う。 |
本文 |
【……。】 |
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書止 |
【敢えて之れを言う。】 |
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附記 |
集配記録 |
【……。】 |
作成記録 |
【……。】 |
[i] 本簡の作成年月日は、三十一年(216)三月癸丑朔十四日の可能性が最も高いと考えられる。案ずるに、遷陵県設置期間中、三月丙寅の日が確認されるのは、秦始皇二十七年(220)三月丙午朔(21)・二十八年(219)三月庚子朔(27)・三十年(217)三月己未朔(08)・三十一年(216)三月癸丑朔(14)・三十四年(213)三月丙寅朔(01)・二世元年(209)三月壬寅朔(15)であるが、鼂という人物は、三十年九月には、少内佐(8-1583+0890)を務めており、三十一年になって田嗇夫(9-0710正)に昇進し、同年七月(8-2111+8-2136)までその地位に留まっていることが判明している。その経歴に基づき、三十年以前の可能性は完全に排除できるが、三十四年と元年については、可能性は低いながら、一部の史料が非公開となっている現状では、ないとも断言しかねる。