文書構造 |
讀み下し文 |
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文書本体 |
書出 |
【某年某月某日朔某日、遷陵(守丞)の某、敢えて之れを言う。】 |
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本文 |
状況説明 |
【□□□□】卒□【□】□陽□【□□□】君子子を以て廢戍し【……□□□□】□時□【□】縣署【□□□□□】□欣を除す。欣、三十四【年(213)、……】遷陵に署す。女陰、已に欣を卒【史(?)に】上し【……】、今【に至るも(?)】未だ【……】せず[i]。 |
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用件 |
【謁うらくは(?)、尉(?)】府【に言い(?)、□□】籍を遷陵に下させよ。 |
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附記 |
報ずるに【□□發(ひら)け】と署せ。郵を以て行れ。 |
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書止 |
【敢えて之れを言う。】 |
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附記 |
集配記録 |
【某月某日某時、某人、(某處に)行る。】 |
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作成記録 |
欣手す。 |
[i] 用件は、「今未【……】府下【□】□籍」に基づいて、何かの書類が届いていないため某府に下してもらうように依頼する内容と推定される。「敢言之」もこの推定に基づいて補った。「報署」によって本文書が曹を持つ県廷以上の役所によって発信されたことが判る。さらに、「以郵行」も県内の文書には見られない。最後に「府」については、簡8-2159+8-0740と同様に、文書自体が太守府に宛てられたことから、府が監府を指すと推測される。